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加藤としゆき
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policy──政策レポート

vol.01

家電製品の販売における不公正・不透明な取引慣行の是正について

2007.6.5     

 先月、大手家電量販店が不当な販売員(ヘルパー)派遣をメーカーに求めたとして、公正取引委員会はこの量販店の店舗への立ち入り検査を行いました。メーカーが販売店にヘルパーを派遣をする事は、自社製品を販売させる場合、もしくは販売店が人件費を負担する場合以外は禁止されています。この行為が独占禁止法に定める優越的地位の乱用による「不公正な取引方法」にあたるとされるからです。立ち入りを受けた店舗では、ヘルパーに販売店がレジ打ちや商品陳列、閉店後の棚卸などの店舗業務をさせ、人件費はメーカーに負担させていました。(なお、ヘルパー派遣の勤務実態については、職業安定法上の問題も指摘され、都道府県労働局が立ち入り調査を始めています。)

  ヘルパー問題以外にも、商品納入後に業者に価格の引き下げを要求したり、協賛金という名目でリベートを要求するといった不公正な実態が公正取引委員会の調査でも明らかになっています。

 (図)大規模小売業者から不当な行為・要請を受けたことがあるとする回答の中で多いケース
公正取引委員会「大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査」(2006年12月)

 

 製品の性能・品質・コストを企業が競い合うのは当然です。しかし、流通段階での過当競争によって合理性を欠くような価格破壊が起こり、事業の発展が阻害されるのという事態も散見されます。そしてこの問題は、多くの家電製品がいまや国内での製造・開発が難しくなっていることとも無関係ではありません。

  透明で公正な競争環境づくりには、当事者である製造側、流通側双方の努力が必要です。それと同時に、日本の産業を育てるためには健全な事業環境が必要だという観点で、国の産業政策としても重要なテーマであると考えます。


 「加藤議員が家電の流通問題に取り組まれてきたことに感謝します。真面目に働き、額に汗したものが、それ相応の報いを得る。そんな世の中のために、今後ともご活躍を期待しております。」こんな励ましのご意見もいただきます。
  継続的な是正努力を引き出す行政の指導を求め、引き続きこの問題に取り組んでいきたいと思います。

 

(参考資料) 関連する公正取引委員会資料(経済産業省HPへのリンクです。)

<公正取引委員会告示>
  大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法
   独占禁止法にある「不公正な取引方法」の具体的な内容を提示 (2005年5月告示、11月施行)

<公正取引委員会実態調査>
 (1)家電製品の流通実態調査(2004年9月)

 (2) 大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査(2005年2月

 (3)大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査(2006年12月)
     2005年5月の告示以降の状況変化をフォローした調査。

 

     

 

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