先月、大手家電量販店が不当な販売員(ヘルパー)派遣をメーカーに求めたとして、公正取引委員会はこの量販店の店舗への立ち入り検査を行いました。メーカーが販売店にヘルパーを派遣をする事は、自社製品を販売させる場合、もしくは販売店が人件費を負担する場合以外は禁止されています。この行為が独占禁止法に定める優越的地位の乱用による「不公正な取引方法」にあたるとされるからです。立ち入りを受けた店舗では、ヘルパーに販売店がレジ打ちや商品陳列、閉店後の棚卸などの店舗業務をさせ、人件費はメーカーに負担させていました。(なお、ヘルパー派遣の勤務実態については、職業安定法上の問題も指摘され、都道府県労働局が立ち入り調査を始めています。)
ヘルパー問題以外にも、商品納入後に業者に価格の引き下げを要求したり、協賛金という名目でリベートを要求するといった不公正な実態が公正取引委員会の調査でも明らかになっています。

(図)大規模小売業者から不当な行為・要請を受けたことがあるとする回答の中で多いケース
公正取引委員会「大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査」(2006年12月) |