1、工場・事業所におけるエネルギー管理の強化
各工場・事業所が排出(利用)する熱と電気を合算して、これが原油換算して年間1500kl以上のところを規制の対象に拡大する。これにより、規制対象工場は産業部門全体の約7割から約8割に広がる。各工場等に課せられる義務は、「中長期計画の策定」「定期報告」「管理者の選任」などである。
2、運輸関係における新たな規制の導入
新たに、輸送事業者と荷主を省エネ法の対象とし、温暖化ガスの排出削減が遅れている運輸部門における省エネをはかる。具体的には、低燃料車の導入、エコ・ドライブの推進、輸送ロットの適正化、エネルギー使用量の定期報告などである。 一方、メーカーなどの荷主に対しては、貨物輸送における省エネ責任者を選任させ、鉄道や船舶利用の促進、他企業との共同輸送や積載率の向上などを促進させるとともに、年1回の計画の策定や委託輸送に関するエネルギー資料量などの報告を義務づける。これに違反する場合は、勧告・企業名発表・命令・罰金などを課す。
3、住宅・建築物への規制強化
現行制度では、2000u以上の非住宅建築物については省エネ措置をとったことを所管行政庁に届け出ることになっているが、大規模改修の場合もこの届け出義務を課すことにする。一方、一般の住宅に関しては、2000u以上の場合は所管行政庁への省エネ措置の届け出義務を課すことにする(現行は努力義務)。
4、省エネ情報の提供促進
電力・ガス会社等における省エネ機器の普及などについて実績を公表する。また 家電等の小売り店頭で、分かりやすい省エネ情報(年間消費電力や燃費など)を提供させる。 |